高齢者虐待防止指針
訪問看護ステーション すきっぷ
1. 虐待防止の基本姿勢
訪問看護ステーションすきっぷ(以下、「事業所」)は利用者の虐待は人権侵害であり犯罪行為であると認識し、高齢者及び障がい者虐待防止法の理念に基づき高齢者及び障がい者の虐待(以下、虐待)の禁止、予防及び早期発見を徹底する為本指針を策定し全ての職員は本指針に従い業務に当たることとする。
2. 虐待の定義
【身体的虐待】
利用者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること、また正当な理由もなく身体を拘束すること。
【介護放棄】
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。
【心理的虐待】
利用者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に心理的外傷を与える言動を行うこと。
【性的虐待】
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。
【経済的虐待】
契約者の同意なしに金銭を使用する、または契約者が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3.虐待防止に係る検討委員会の設置
当ステーションでは虐待及び不適切な対応を未然に防ぐため「虐待防止検討委員会」を設置する。
委員会の運営責任者は管理者とし、管理者は「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以
下、担当者)とする
委員会の参加は職員全員とし委員会は委員長の招集により年1回以上開催し、虐待事案発生等、必要な際
は随時委員会を開催する
委員会の協議内容は次のような内容とし詳細は担当者が定める。
① 虐待防止のための職員研修に関すること
② 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
③ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
④ 虐待が発生した場合に、その対応に関すること。
⑤ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること。
⑥ 指針及びチェックリストの定期的な見直しと周知
4. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とする。
研修は年1回以上実施する。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施する。
研修の実施内容については、研修資料、出席者を記録し、電磁的記録等により保存する。
5.虐待発生時の対応
(1)虐待の発見及び通報
① 職員は利用者、契約者または職員から虐待の通報があった場合は、本指針に沿って対応する。
② 利用者に対して虐待等が疑われる場合は、管理者に速やかに報告するとともに、管理者は保険者と市に報告し、その要因の速やかな除去に努める。
③ 緊急性の高い事案の場合は。市区町村及び警察の協力を仰ぎ被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
(2)虐待に対する職員の責務
① 居宅における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない
② 虐待防止委員会はサービス中において、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに管理者に報告する。虐待防止委員会を開催し、速やかに保険者と市に通報しなければならない。
(3)虐待防止責任者の責務
① 虐待防止に関する一連の責任者として虐待防止のため当事者との話し合い
② 虐待内容及び原因の解決策の責務
③ 利用者からの虐待通報受付
④ 職員からの虐待通報受付
⑤ 虐待内容と契約者の意向の確認と記録
6. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を管理者に報告する。
苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。対応の結果は相談者にも報告する
7. 成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者又はその家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、 社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行うこととする。
8.利用者等に対する指針の閲覧
本指針はいつでも閲覧できるようにするとともに、ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。
この指針は、令和6年3月1日より施行する
株式会社SKIP
訪問看護ステーションすきっぷ